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(c)2011 日本労働評議会東京都本部日本ヒューレット・パッカード分会
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最高裁で勝訴しました。
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    報道各社で掲載され始めましたので、こちらでもご報告したいと思います。
    昨日、平成24年4月27日(金)10:30から、最高裁判所第二小法廷で、分会長Kの裁判、日本ヒューレット・パッカード事件の判決言渡が行われ、会社側の上告が判決で棄却されました。

    本事件は、裁判所のホームページ、最高裁判所判例集に判決文が掲載されています。

    平成23(受)903 地位確認等請求事件 平成24年04月27日 最高裁判所第二小法廷

    さて、判決文や報道内容の受け取り方によっては、あたかも分会長Kが精神的に不調であったため、職場で「嫌がらせがあったと思い込んだ」と誤解されてしまう危険性があります。また今後、事と次第によっては、労働者としての権利が脅かされる可能性も否めません。

    オリンパス敗訴で明らかになった女弁護士のブラック過ぎる手口 - 日刊サイゾー

    もちろん弊社の社是からして、今後、分会長Kが不適切な対応を受けることは無いと信じたいのですが、社会全般の誤解を避けるためにも、何が真実かを主張しておきたいと思います。分会長Kが受けた「荻窪3F嫌がらせ被害」の真相究明は、当分会の要求書にもあらかじめ掲げられています。

    そもそも最高裁判所や東京高等裁判所が、分会長Kを"妄想症"と診断したのであれば、それは上告人が主張する通り、医師法違反になってしまいます。

    2012/4/29追記:
    また、最高裁判決文は被害事実の有無について、原審の事実認定を追認しています。(最高裁判決文1頁の2)民訴法321条によれば、最高裁判断は原審の事実認定に拘束されます。また民訴法322条にはその例外が定められていますが、本事案において、被害事実認定は当事者間の直接利害に関わり、公共性を有するとは言えないことから、訴訟要件のような職権調査事項には該当しません。

    よって、最高裁が本事案の被害事実認定について、原審が認定した範囲を超えて新たな事実認定を行うことは、民訴法上許されていません。このため判決文は、以下のように理解すべきと考えます。

    「あくまで診断はしないけれども、当時、会社側が分会長Kを"妄想症"だと考えたと事実認定できる立証が分会長K側から成されたため、それであれば、分会長Kに対して適切な処置を取らず諭旨解雇したことは、安全配慮義務違反である。」というのが裁判所が示した判断の正しい主旨です。

    最高裁判所には、2回上申書を提出しましたが、実は2回目の上申書内で、控訴審で提出した証拠を元に、分会長Kが受けている被害の救済を求めました。その一部を以下に抜粋します。

    1 「被害事実はある」こと

    原判決は、被上告人兼相手方が訴えた「荻窪3F嫌がらせ」について、「被害事実は無い」との一審事実認定を追認した。(原判決8頁下から6行)しかしこの認定は、「本件においては」と、認定の有効範囲を限定した上での認定であり、かつ、その認定の過程において甲15の2「2008年1月30日荻窪3F嫌がらせ被害録音」が、その当時、上告人兼上告受理申立人において確認が困難であったことを理由に、本証拠を本事案の事実認定から除外することを前提としている。(原判決8頁下から9行)よって、本事案外での被害事実の存在を否定する認定ではない。

    (中略)

    「妄想」とは客観性や合理性を欠く主張である。甲15の2、甲16、資料1を単なる偶然に過ぎないと考えるにしても、それならば被上告人兼相手方のこれまでの生活において、特定の時期以降に事実が集中している点、またその頻度の説明がつかない。


    資料1.周囲で起きた刑事事件や不可解な出来事(抜粋)

     以下の通り、たった数年間に被上告人兼相手方(以下、被害者)の周囲で、多数の刑事事件や不可解な事象が繰り返し起きています。メンタルヘルス上の問題を疑われれば、被害事実認定が得られないため、本事案ではこれら事実の主張を避けました。

    全てが必然とは言いませんが、全てを偶然と片づけるには、特定時期以降、あまりにも頻度が多すぎると考えています。

    ・2006年 7月被害者が勤める日本ヒューレットパッカード(株)の他部署に、
     何者かから電話番号を尋ねる不審な電話あり(他部署営業からのメールあり)

    ・2006年 夏  被害者の実家に空き巣が入る

    ・2007年 3月被害者の実家、*******で母が振り込め詐欺に遭う

    ・2008年11月に地位保全仮処分を東京地裁に申し立てたが、
     直後に訴訟代理人宛に脅迫メールが送られた(甲16号証)

    メールタイトルが以下のような脅迫になっている。

    −2008年11月10日8時24分のメール
    「We got your personal video(我々はお前の個人的なビデオを撮った)」

    −2008年11月10日11時38分のメール
    「Your secrets revealed to all(お前の秘密は、みんなに公開された)」

    ・2009年 2月 被害者の自宅前の社員寮で殺人事件発生。
     (1月27日に会社に本訴の内容証明郵便を送った。)

    ・2011年 6月被害者が社内の情報を得るために閲覧しているインターネット掲示板2ちゃんねる内の転職板、日本HPスレッドで殺害予告の書き込み

    「早く殺してやりたい。
      早く殺してやりたい。
      早く殺してやりたい。
      早く殺してやりたい。
      これを見てるお前だよ。わかるだろ俺がだれか!」
    ※後から発言を追加し、別人物に向けたように偽装していますが、時間が空きすぎていてとても不自然です。

    ※個人情報等を含むため一部のみ抜粋していますが、実際の資料では事実を主なものに絞っても、20項目近くあります。

    分会長Kも、こんなのは偶然だと思いたいのですがねぇ。。。

    Twitter / @rouhyotokyo: QT あくまで偶然です。 情報漏えいの原因が職場いじ ...


    ここまでの説明でまだ社会全般の誤解が払拭されないようであれば、分会長Kの労働者としての権利を守るため、何か別な資料の開示等も検討します。

    ICレコーダーの録音等、かなりの証拠を提出したのですが、一審の事実認定が覆らなかった理由は、おそらく、これを認定すれば、刑事認定になってしまうからではないかと考えています。

    ちなみに警察には何度も証拠を揃えて相談しています。

    | - | 00:04 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
    日本HP事件判決文がジュリストに掲載されました
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      分会長Kの日本ヒューレット・パッカード事件の控訴審判決文が、実用法律雑誌「ジュリスト」2012年4月号No.1439に掲載されました。

        「[労働判例研究]
         ◇精神的不調が疑われる従業員の欠勤を理由とする懲戒処分の有効性
         無断欠勤等を事由とするシステムエンジニアの諭旨退職処分
         ――日本ヒューレット・パッカード事件――東京高判平成23・1・26
         ●長谷川珠子(ジュリスト4月号No.1439 P127)



      東京大学労働法研究会に所属されている福島大学准教授の長谷川珠子先生が、まず、判旨および結論に賛同するお立場を明確にして下さった上で、判決文についての評釈をして下さっています。

      まず「I.本判決の意義」と題し、精神的な不調や疾患を抱える労働者をめぐる裁判例を複数挙げ、その争点を概観し、その流れにおける本判決の意義を解説して下さっています。

      つぎに「II.懲戒事由該当性判断」と題し、「1.無断欠勤をめぐる判断」、「2.使用者の対応に係る判断」に分け、複数の判例を引用して、本判決の判断について解説を加えて下さっています。

      現在、本事案はいまだ、最高裁判所の判断を待っている状況ですが、実用的かつ学術的な観点からも控訴審判決の支持が頂けたことは、分会長Kとしても非常に心強いです。

      日本ヒューレット・パッカード(株)は、最高裁判所の判断が出ていないことを理由に、分会長Kの復職に向けた具体的な打ち合わせの団体交渉拒否を継続しています。日本ヒューレット・パッカード(株)には、社会的な批判を真摯に受け止め、掲げている社是やグローバル・カンパニーの名に恥じない対応を取って頂きたいと思います。
      | - | 13:07 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
      T氏裁判の本人尋問が無事終了しました。
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         昨日行われたT氏裁判の本人尋問の傍聴に参加してきました。前回の証人尋問同様、傍聴席はT氏の支援者のみなさんで埋め尽くされ、後から来た方の中には、傍聴できない人が出る程の状況でした。

        法廷の鍵が開けられ、傍聴席に入れるようになった直後、前回同様の混雑を予想した書記官から、「後から傍聴に来られる方もいらっしゃるでしょうから、座席に荷物を置いて席を確保するなどの行為はやめてください。立ち見は許可されていないので、座れない方は傍聴できません。」と傍聴のルールが説明されました。

        しかし、会社側の担当者が座席に荷物を置いて席を確保していたため、支援者の方と小競り合いとなりました。結果的に支援者の方がその座席に置かれた荷物を移動して、その席に座って空き席を確保する形になりました。

        支援者側は、前回もそうですが、T氏の奥様が山手線の遅延等で遅れて傍聴に来られた方に席を譲られたりして、適宜調整をされていました。

        なぜ会社側の担当者はルールを破るのでなく、後から来た方に必要があれば席を譲る等の考えに思い至らなかったのか、不思議でなりません。非常に些細な出来事かも知れませんが、私には会社側担当者の「規則はあってもその運用はひどくいい加減である」という態度が、こんなところにも表れていると思えてなりません。同じ社員として恥ずかしいのでマナーには気をつけて頂きたいです。

        さて、本題のT氏の本人尋問ですが、T氏側代理人による主尋問は、前回行われた証人尋問で明らかになった会社側陳述の矛盾等も考慮した、非常に緻密なものでした。

        それに比して、会社側代理人の反対尋問は、訴訟内容を詳細には知らない支援者にさえ、会社側担当者と代理人間の打ち合わせが十分になされていないと、伺い知ることができるような内容でした。

        会社側代理人の尋問は、IT業界の業務知識やある程度の技術知識がきちんと説明されていれば、尋問に値しないような内容が数多く含まれていました。T氏が回答でその説明をすると、会社側代理人自身が納得してしまうようなことが度々ありました。

        T氏裁判の会社側代理人と分会長Kの裁判の代理人は同じ法律事務所で、そのうち1名は同一の先生です。今回同様、分会長Kの控訴審準備書面でも、提出されている証拠の解釈に誤りがあるなど、やはり十分な打ち合わせがなされていないと見受けられるような内容があり、分会長K側代理人から準備書面中で指摘を受けたことがありました。

        従業員の人生を左右するような裁判に当たって、会社側担当者の対応がお座成りでいい加減である。これは分会長Kの復職に向けた団体交渉を拒否し続けていることにも表れていると思います。日本ヒューレット・パッカード(株)には、掲げている社是やグローバル・カンパニーの名に恥じない対応を取って頂きたいと思います。

        T氏の裁判は、次回、いよいよ結審が予定されています。労働裁判で厳正なる裁判が行われるためにも、多くの傍聴者が参加されることは非常に重要です。また、たくさんのみなさんのご支援をよろしくお願い致します。

        ・結審予定  2012年4月4日(水)10:00〜
         東京地方裁判所632号法廷

        【追記:2012/3/9】
        T氏の次回期日が、延期となったそうです。新しい期日は、以下の通りです。

        ・結審予定  2012年5月23日(水)13:10〜
         東京地方裁判所632号法廷

        元々長期化している裁判でもあり、T氏としても辛いところだと思います。
        みなさまより一層のご支援のほど、よろしくお願い致します。

        T氏の裁判の詳細と最新の状況は、以下のブログでも紹介されています。

        日本HP(ヒューレット・パッカード)問題サイト(T氏のブログ)

        | - | 10:59 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
        T氏裁判の証人尋問が無事終了しました。
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          昨日行われたT氏裁判の証人尋問の傍聴に参加してきました。T氏は分会長K同様、日本ヒューレット・パッカード(株)を解雇され、不当解雇撤回のために2年半以上に亘り裁判を続けてきました。

          これまでT氏の裁判は、そのほとんどが弁論準備で、書記官室でのみやりとりが行われてきました。おそらくそのため多数の傍聴者は想定されていなかったのか、証人尋問では小規模な法廷が用意されました。しかし、その傍聴席を埋め尽くし、座れない人が出るほどにたくさんの支援者のみなさんが傍聴につめかけていました。

          証人尋問では、会社側が解雇理由と主張する事実に関わった3名の従業員が尋問を受けました。しかし、その内容は、詳細に触れることは避けますが、会社側が行う主尋問ですら論理的な矛盾があるようなひどいものでした。やはり、そもそも筋の通らないようなことをしていれば、いかにつぎはぎをしようとも、論旨の一貫性を欠くのだということを深く感じました。

          それに比して原告側の反対尋問は、会社側のT氏に対する取扱いの不平等や対応の不適切さ、証人が書いた陳述書の不正確な点を際立たせる素晴らしい内容でした。

          尋問終了後、一緒に隣席で傍聴していた支援者の方から、次のような感想を頂きました。

          「こんな内容で解雇なんてあり得ない。自分の会社もひどいと思っていたが、ヒューレット・パッカードはもっとひどい。ヒューレット・パッカードがこんなひどい会社だとは思わなかった。」

          私自身、傍聴して感じていたことだけに、他の方から指摘を受けると一層、恥ずかしく感じました。分会長Kの裁判の上告審で提出された理由書の内容や、分会長Kの復職に向けた団体交渉を拒否してきたことからも感じていたことですが、昨年、1月26日の東京高等裁判所判決を以てしても、日本ヒューレット・パッカード(株)は、その行いを改める気が無いのだということを痛烈に感じました。

          日本国憲法第82条に基づき、裁判の対審および判決は公開の法廷で行われます。労働裁判では、企業は自らの行為、判断について、社会の厳しい評価を受けることになります。日本ヒューレット・パッカード(株)には、その名を汚すことなきよう、しかるべき対応を取って頂きたいと考えます。

          次回期日はいよいよT氏の本人尋問が予定されています。労働裁判で厳正なる裁判が行われるためにも、多くの傍聴者が参加されることは非常に重要です。また、たくさんのみなさんのご支援をよろしくお願い致します。

          ・本人尋問  2012年1月25日(水)10:00〜12:00
           東京地方裁判所632号法廷

          T氏の裁判の詳細と最新の状況は、以下のブログでも紹介されています。

          日本HP(ヒューレット・パッカード)問題サイト(T氏のブログ)

          | - | 11:04 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
          いよいよT氏裁判の証人尋問です。
          0
            昨年から当分会のブログでもご紹介していましたが、いよいよ共闘しているT氏の裁判の証人尋問が本日11日の13:20から行われます。会社側がT氏の解雇理由だと主張する事実に関わる従業員3名が、法廷に立って尋問を受けることになります。

            会社側が年末ギリギリまで、あれやこれやと些細な証拠を提出してきたため、T氏は落ち着かない年末年始となってしまったと伺いました。年末に配布したビラにも書かれていましたが、そもそも理由を問われて、即答できないような解雇は不当です。

            裁判所によって正しい判断がなされるよう、みなさんもご支援をお願い致します。

            ・証人尋問  2012年1月11日(水)13:20〜16:50
             東京地方裁判所632号法廷

            ・本人尋問  2012年1月25日(水)10:00〜12:00
             東京地方裁判所632号法廷
            | - | 09:09 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
            日本HP大島本社でビラ配布による抗議行動実施
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              本日、8:30−9:30まで、日本ヒューレット・パッカード(以下、日本HP)大島本社近隣にて、T氏の不当解雇と分会長Kの不当解雇と復職に向けた団体交渉拒否に対して、ビラ配布による抗議行動を実施しました。 

              抗議行動に興味を持って頂き、ビラを受け取ってくださった日本HP社員のみなさん、近隣にお住まいのみなさん、ありがとうございました。

              最近にはめずらしい程の好天にも恵まれ、比較的暖かな日差しの中、非常にたくさんのみなさんにビラを受け取って頂けました。

              ビラを受け取ってくださった方の中には、「がんばってください!」と力強い応援のお言葉をかけてくださった方もいらっしゃって、大変な励みとなりました。

              このみなさまの励ましの声に支えられつつ、日本HPに対し、不当解雇を撤回し、誠実に団体交渉に応じるよう、粘り強く申入れをしていきたいと思います。

              またビラでもご紹介いたしましたが、2年半の長きに亘り続いてきたT氏の裁判が、来年いよいよ証人尋問を迎えます。誰でも傍聴できますので、たくさんのみなさんのご支援をお願い致します。

              ・証人尋問  2012年1月11日(水)13:20〜16:50
               東京地方裁判所632号法廷

              ・本人尋問  2012年1月25日(水)10:00〜12:00
               東京地方裁判所632号法廷


              T氏の裁判の詳細と最新の状況は、以下のブログでも紹介されています。

              日本HP(ヒューレット・パッカード)問題サイト(T氏のブログ)

              | - | 23:43 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
              労評都本部日本HP分会のブログを開設しました。
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                ブログを閲覧してくださったみなさま、はじめまして。分会長のKです。

                本日、日本労働評議会東京都本部 日本ヒューレット・パッカード分会のブログを開設しました。

                当分会は2011年6月1日に、日本ヒューレット・パッカード株式会社(以下、日本HP)の従業員Kを分会長として、結成されました。日本HPに提出した結成通知書、要求書は以下の通りです。

                 ・労働組合結成通知書                     ・要求書

                  労働組合結成通知書    要求書    

                今後は、日本HPにおける労使関係の改善に努めるとともに、本ブログでは様々な情報を発信していきます。今後とも、よろしくお願い申し上げます。

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